▲閉じる

配当金について(第36期中間から第37期中間まで)


2016.12.02 配当金に関するご案内 [第37期中間] (pdf)
2016.06.27 配当金に関するご案内 [第36期期末] (pdf)
2015.12.02 配当金に関するご案内 [第36期中間] (pdf)

配当金に関するQ&A

Q1:なぜ「利益剰余金」ではなく「資本剰余金」から配当したのですか?

A1:当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当水準を維持することを基本方針としながら、経営環境、業績、財務体質の強化等を総合的に勘案して株主の皆様への利益還元を図ることを配当の基本としております。この方針に基づき、配当金原資として利益剰余金ではなく資本剰余金を選択いたしました。

Q2:「資本剰余金」とはどのようなものですか?

A2:「資本剰余金」とは、株主様からの出資金のうち、資本金に組み入れなかった分のことで、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。「資本剰余金」は会社法で積立てが義務化され配当ができないため、資本剰余金からの配当とは「その他資本剰余金」からの配当となります。当社では第35期定時株主総会決議にて、資本準備金19,204,971,163円を「その他資本剰余金」に振り替えております。

Q3:今回(第37期中間)の配当原資における「その他資本剰余金」の割合はどのくらいですか?

A3:全額「その他資本剰余金」からの配当です。

Q4:資本剰余金を原資とする配当は、普通の配当金と何が違うのでしょうか?

A4:配当金は株主様への利益の配分として行われ、利益剰余金から支払われるのが一般的でありますが、「その他資本剰余金」は株主様からの払込資本であり、その剰余金を原資とした配当は、資本を株主様に払い戻したものと認識されます。このことから、「その他資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」に該当し、税務上「みなし配当益」および「みなし譲渡損益」が発生いたします。

Q5:「みなし配当」とはどういう意味ですか?

A5:会社法上は配当にあたらなくても経済的実態は配当と同じであるため、税務上、配当として課税されるものを「みなし配当」といい、通常の配当と同様に源泉徴収されます。

Q6:「みなし譲渡」とはどういう意味ですか?

A6:資本剰余金からの配当は「資本の払戻し」に該当いたしますので、税務上、株主様に当社株式の一部を譲渡したものとみなされます。これを、税務上「みなし譲渡」と言います。

Q7:利益剰余金からの配当と取扱いが異なる点は何ですか?

A7:「みなし配当」部分については、利益剰余金を配当原資とする場合と同様に源泉徴収されており、確定 申告における「配当控除」の対象になります。
「みなし譲渡」部分については、配当所得ではないため源泉徴収されず配当控除の対象にもなりません。「みなし譲渡損益」を算出していただき、原則として確定申告していただく必要があるほか、税法の規定に従い、今後当社株式を売却される際に、調整後の取得価額に基づいて、譲渡所得等を算出する必要があります。
「みなし譲渡損益」の計算や株式取得価額の調整、確定申告の要否につきましては、本ページ上に掲示しております「配当金に関するご案内(pdf)」をご覧いただき、お手数ではございますがお取引の証券会社または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談をお願いいたします。

Q8:「みなし譲渡」部分について源泉徴収されないのはなぜですか?

A8:平成18年5月1日付の税制改正により、資本剰余金を原資とする配当について、「みなし配当」以外部分(「みなし譲渡」部分)は、投資元本の払戻しということで、配当所得として取扱われず、課税の対象外になったためです。

Q9:「純資産減少割合」とはどのようなものですか?

A9:「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価額の調整などを行う際に必要となります。詳細につきましては、お取引の証券会社または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談をお願いいたします。

Q10:「みなし譲渡損益」や「調整後の取得価額」などを計算してくれますか?

A10:誠に申し訳ございませんが、正しい計算には取得価額などの正確な情報が必要であるほか、株主様個々のご事情によって計算が異なりますので、お取引の証券会社または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談をお願いいたします。


以上